| IT実践会 規約 |
【第 1 章 総則】
第1条(活動目的等)
1.IT実践会(以下、「本会」という。)は、時代の転換期における今、
ITスキルとマインドを同時に実践する事で、ビジネスの次元を上昇させ、
個人の人生を変え、日本、そして世界をよりよく変革する事を共に実践する事を目的とする。
2.本会は、前項の目的を達成するために、個人又は団体の会員を募り、会員組織を構成する。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、本会に会員として入会したものが、本会の会員として行う一切の行為に適用される。
第3条(名称及び事務局)
本会の名称及び事務局は、次に定めるとおりとする。
名 称 IT実践会 Life Change Secret 以下 IT実践会 という。
事務局の名称 IT実践会事務局(以下、「事務局」という。)
事務局の所在地 東京都港区六本木4-8-7六本木三河台ビル 7F
(株式会社コスモウェブの本店所在地と同様とする。)
第4条(活動)
本会は、第1条の目的を達成するために、次の各号に定める活動を実施する。ただし、具体的な実施内容、日程等は事務局が定める。
(1)IT活用情報及びビジネス情報、講演、セミナー、オンライン教育サービスの提供
(2)会員同士の親交を深めるための各種イベント、交流会等の開催
(3)会員自身が商品やサービスを告知、提供できるビジネスマッチングの機会の提供
【第 2 章 会員】
第5条(会員)
会員は、次の各号に定める条件に該当する者のうち、本会の目的に賛同し、事務局の定める方法にて入会の申込みをし、事務局がそれを認めた者とする。
(1)ITスキルとマインドを同時に実践し個人の人生を変える決意を持った個人又は団体
(2)日本や世界の変革についても意識を持ち、活動を行う個人又は団体
(3)日本の未来を担う子供たちのために教育へのサポートを惜しまない個人又は団体
第6条(権利)
本会の会員は、第4条に定める活動に参加する権利を有する。
【第 3 章 会費】
第7条(入会金及び月額会費)
1.会員は入会金として、事務局が別途定める金額を支払うものとする(モニター会員は初月無料とする)
2.会員は月額会費として、事務局が別途定める金額を支払うものとする。ただし、月の途中で入会又は退会した場合でも日割計算は行わないものとする。
第8条(支払方法)
1.会員は、前条の支払いにつき、事務局にて使用可能なクレジットカード(Paypal等)を用いて当該支払を行うものとする。
2.その他の支払期日及び支払方法は、事務局が別に定める規定に従うものとする。
【第 4 章 権利の得喪】
第9条(会員名簿)
1.本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した会員名簿を作成する。
2.会員は、当該会員名簿が会員内で共有されることをあらかじめ了承し、かつ、当該会員名簿を本会のためにのみ利用し、第三者へ提供又は開示をしてはならない。
第10条(変更の届出)
1.会員は、その氏名若しくは名称、住所、その他事務局へ届け出ている事項について、事務局への届出事項に変更が生じた場合には、遅延なくその旨及び変更後の事項を事務局に対して通知するものとする。 2.事務局は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負わないものとする。
第11条(会員の資格承継)
1.会員が死亡した場合、当該会員の会員資格は相続人へと承継できないものとする。
2.会員の地位の第三者への承継は一切できないものとする。
第12条(退会・コース変更について)
1.会員は、退会を希望する場合、退会をする日の14日前までに、
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=348723
より退会の意思とその理由を事務局に届け出ることにより、いつでも退会することができる。初月無料モニターも同様とする。
また、コースを変更する場合も上記フォームに記載することで変更が可能となる。
2.退会した会員は、再入会はできないものとする。
3.会員が退会をした場合、既に支払った入会金及び月額会費の返金は行わないものとする。
4.会員は、退会届の提出後、翌月末日まで本サービスを受ける権利を有する。
第13条(除名)
1.事務局は、会員による行為が、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当する可能性があると判断した場合には、当該会員を除名することができる。
(1)本規約のいずれかの条項に違反する行為
(2)事務局又は他の会員その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権 利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(3)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(4)法令又は事務局若しくは会員が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(5)手段の如何を問わず、事務局による本会の活動を妨害する可能性のある行為
(6)その他、事務局が不適切と判断する行為
2.事務局は、本条に基づき事務局が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負わない。
【第 5 章 その他】
第14条(免責及び損害賠償)
1.会員は、本会において会員同士又は市村よしなりより受けたアドバイス、報告等について、その自己の業務への採否を自己の責任で決定するものとし、本会は会員のかかる選択の結果として生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。 2.本会は、会員に対し、本会が会員にとって有益なものとなるよう努力を尽くすものとするが、本会が会員に対してその会員への効果、有用性等について保証をするものではない。
3.会員は、故意又は過失により本会及び事務局に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
第15条(秘密保持)
1.会員は、本規約の有効期間中並びに本規約の期間終了後、本会及び事務局によって開示された本会及び事務局固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下、「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはならない。 2.団体たる会員は、本会及び事務局から開示された秘密情報を、自己の従業員その他団体内の者(以下、本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3.事務局は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。
第16条(個人情報)
次の各号に掲げる場合は、入会申込及び提出書類に記載された個人情報を、事務局が利用又は第三者へ提供することができる。
(1)本会及び事務局の活動に関して使用する場合
(2)法令等に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合
(4)国の機関若しくは、地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第17条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。
第18条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
【第 6 章 付則】
第19条(細則)
本会の活動に必要な細則がある場合は別途それを提示する。
第20条(効力発生日)
この規約は、2017年4月1日より効力を発生する。